吉川英一オフィシャルブログ-低位株・不動産投資で会社バイバイ、リタイアして毎日が日曜日。不動産業ブログ!

吉川英一が株で資金をつくり不動産へスイング投資。現在は会社バイバイして、サラリーマンをリタイヤ 毎日が日曜日。不動産業ブログ!


知り合いの投資家さんが、富が山になる銀行(仮名)に融資

審査をお願いしていたのですが、本日結果の連絡が来たそ

うです。

結果は融資NGでしたw。



属性は一部上場企業勤務推定給与所得1300万円ぐらい。

既に新築2棟、中古1棟所有されていて借り入れは約1億

5000万円。



断られた理由は


①前回の融資から8か月しか経過していない。(スピードが速い)

②総事業費8600万円に対して自己資金が700万円と1割

に達していない。

③過去3年の決算書が毎年赤字

④サラリーマンとして借入額が急激に増えすぎている。

⑤所有物件全体として3300万円の担保不足



ということで本部から指摘された事項をクリアする方法が支店

としても見当たらない。とのことで今回はさすがに融資NGにな

ったとのことでしたw.。



逆に言えば不動産投資開始してずーっと赤字決算なのに良く

前回の融資通ったなぁーと思います。タイミングが良かったん

ですよね!! 運がいいのも実力のうちっていいますから・・・。



ということで、他の地銀に於いてもサラリーマンの不動産投資

には融資しないという厳しい姿勢に転じたところも増えて来まし

た。



過去のブログでも融資の扉は一瞬で閉まってしまうものだと書

いたことがありますが、今まさにそんなタイミングに差し掛かった

のではないかと思います。

ということでいつものランキングボタンご協力いただけるととって

もうれしいです♪

大家さんのための空室対策リノベーションという本を読み

ました。

著者の前田浩さんによると現在首都圏の空室率は何と15%

前後もあるということです。地方に行くともっとひどい地域が

多く、30%以上という地域もあります。



特に苦戦しているのが築年数10年を超える物件を所有してい

る大家さんということです。確かに築10年まではアパマンショ

ップのサイトでは細かく指定して条件検索できます。

・新築

・3年以内

・5年以内

・10年以内

それ以外は「指定なし」を選択しないと募集内容すら見てもら

えません。入居者にとってみれば少しでも新しくて家賃が安け

ればいいわけですから古い物件は選ばれないですよね!!



自分が所有している物件も築12年を経過して最近空室期間

が長くなりました。7月に退去した部屋がまだ決まっていません。

12年程度だとまだリノベするほどでもなく退去時のリフォーム

で十分きれいに見えます。



今回読んだ本にも入居率をアップさせる特効薬はありません

と書いてあります。

入居率を上げるにはリフォーム(リノベーション)するか家賃の

値下げしかありません。先日管理会社さんと空室対策について

相談しましたのでもうしばらく様子を見たいと思います・・・。

家賃を下げるのは最後の手段に残しておきたいと思います。



さて今日の東京市場は久しぶりに買い戻しが入って418円高

まであって、商いを伴った5日ぶりの陽線が出現しましたw。

チャートを見ているとこれで何となく上に行きそうな気がして

しまうのですがさてどうなるのでしょうか?

ということでいつものランキングボタンご協力いただけるとと

ってもうれしいです♪

国土交通省が金融庁、消費者庁と連携してホームページ上で

「サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!」と

いう報道・広報を出して注意を呼び掛けています。

以下HPより引用



「国土交通省では、金融庁及び消費者庁と連携し、最近

の投資用不動産向け融資に関するトラブル等を踏まえ、

サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅

に入居する方に対する注意喚起のため、アパート等の

サブリース契約に関連 する注意点等を改めて作成し

ましたので、お知らせいたします。」



 建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借

り上げ入居者に転貸する、いわゆるサブリースにおいて、

賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。


このため、平成30年3月、消費者庁と国土交通省が連携

し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリ

ース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居

する方に対して、サブリース契約に関する主な注意点、

消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅

に関する相談窓口を掲載した注意喚起を公表しました。


※サブリース契約をするオーナーは、サブリースに関す

るリスクについて、自ら十分理解することが重要です。

※サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース

業者の契約終了等による不利益を受ける場合がありま

す。

今回の注意喚起においては、アパート・マンションやシェ

アハウス等を対象とした投資用不動産向け融資につい

て、顧客保護等の観点から問題のある事例が確認され

ていることから、新たにローンを借りる際の注意点を加

えるなどの拡充を行い、金融庁、消費者庁、国土交通

省が連携して、改めて注意喚起を図ることとしました。

 詳しくは別紙をご覧ください。   引用終了



詳しくは別紙をご覧くださいとのことでホームページ上

で別紙を見ると私が10年以上前に本で書いていた家賃

減額請求権等について懇切丁寧に説明されています。



普通借家でサブリース契約することの意味が全く分から

ないでハンコだけ押す地主さんやサラリーマンがあまりに

も多いため騙されない様に注意喚起せざるを得なくなっ

たものと思われます。日本てつくづくいい国だと思います・・・。



2~3年前までは銀行に融資をお願いすると、こともあろう

に、家賃保証付けていただけると本部稟議通るのですが

・・・。

なーんて銀行も結構ありましたので銀行員までもまさか

30年家賃が保証されると思っていたのでしょうか??

ご興味のある方は国土交通省のHPで「別紙」をぜひ読ん

でみてくださいね!!

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